宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業は、宅地又は建物を売買、交換、
賃貸(自己物件の賃貸を除く)を反復または継続して行い、
社会通念上、事業の遂行と見ることが
できる程度の業を行う行為をいいます。
不動産賃貸・管理業
(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)
は該当しません。
事務所の設置状況によって許可申請先が異なります。
事務所が大阪府内のみの場合は大阪府知事許可、
大阪府と京都府に事務所があるなど、
2以上の都道府県にまたがって事務所がある場合は
国土交通大臣許可になります。
免許の要件
①欠格要件に該当しないこと。
②継続的に業務を行うことができる事務所があること
(法人の場合は登記していること)
③法律に規定にする人数の
専任の宅地建物取引士をおくこと
④政令使用人が必要な場合、設置できること。
免許後、営業保証金の供託又は保証協会への
加入が必要です。
宅地建物取引業免許申請にかかる費用
新規許可の場合 |
実費 |
手続報酬 (税抜) |
大阪府知事許可 |
33,000円 +各種証明書代 |
15万円~ |
*会社の規模、支店の数等により手続報酬に増減あり
*営業保証金の供託費用及び保証協会加入にかかる
費用は含まれておりません。