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宅地建物取引業免許申請

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宅地建物取引業とは?

宅地建物取引業は、宅地又は建物を売買、交換、

賃貸(自己物件の賃貸を除く)を反復または継続して行い、

社会通念上、事業の遂行と見ることが

できる程度の業を行う行為をいいます。

不動産賃貸・管理業

(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)

は該当しません。

 

事務所の設置状況によって許可申請先が異なります。

事務所が大阪府内のみの場合は大阪府知事許可

大阪府と京都府に事務所があるなど、

2以上の都道府県にまたがって事務所がある場合は

国土交通大臣許可になります。

 

免許の要件

 ①欠格要件に該当しないこと。

 ②継続的に業務を行うことができる事務所があること

     (法人の場合は登記していること)

 ③法律に規定にする人数の

   専任の宅地建物取引士をおくこと

 ④政令使用人が必要な場合、設置できること。

  免許後、営業保証金の供託又は保証協会への

  加入が必要です。

 

宅地建物取引業免許申請にかかる費用

新規許可の場合

実費

手続報酬

 (税抜)

大阪府知事許可

33,000円

 +各種証明書代

15万円~

*会社の規模、支店の数等により手続報酬に増減あり

*営業保証金の供託費用及び保証協会加入にかかる

 費用は含まれておりません。

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 072-947-9280 受付時間 9:00 - 17:00 [ 日・祝日除く ]

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