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産業廃棄物収集運搬業許可申請

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産業廃棄物の種類

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、

法令で定める20種類に分かれます。

また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を

生ずるおそれがある性状を有するものは

 特別管理産業廃棄物となります。

 

産業廃棄物収集運搬業とは?

産業廃棄物処理業は、

『収集運搬業』と『処理業』に分かれます。

さらに収集運搬業は

『積替え・保管を含む』と『積替え・保管を含まない』もの、

そして処理業は『中間処理』と『最終処分』に分かれます。

当事務所は産業廃棄物収集運搬業

『積替え・保管を含まない』に対応しております。

 

許可行政庁

産業廃棄物を積み込み場所積み下ろす場所ごと

許可が必要です。

例えば、以下の場合、

大阪府兵庫県の許可が必要です。

積み込み場所が大阪府内、

積み下ろす場所が兵庫県内の場合、

 

産業廃棄物収集運搬業許可基準

 ①収集運搬の用に供する施設を有すること

 ②産業廃棄物処理業許可取得のための講習会の受講

 ③経理的基礎を有する

 ④欠格要件に該当しないこと

 

産業廃棄物収集運搬業『積替え・保管を含まない』にかかる費用

新規許可の場合

実費

手続報酬

(税抜)

大阪府知事許可

81,000円

 +各種証明書代

10万円~

*運搬車両の台数、決算内容により手続報酬に増減あり

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 072-947-9280 受付時間 9:00 - 17:00 [ 日・祝日除く ]

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