産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、
法令で定める20種類に分かれます。
また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性
その他の人の健康又は生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある性状を有するものは
特別管理産業廃棄物となります。
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物処理業は、
『収集運搬業』と『処理業』に分かれます。
さらに収集運搬業は
『積替え・保管を含む』と『積替え・保管を含まない』もの、
そして処理業は『中間処理』と『最終処分』に分かれます。
当事務所は産業廃棄物収集運搬業
『積替え・保管を含まない』に対応しております。
許可行政庁
産業廃棄物を積み込み場所と積み下ろす場所ごとに
許可が必要です。
例えば、以下の場合、
大阪府と兵庫県の許可が必要です。
積み込み場所が大阪府内、
積み下ろす場所が兵庫県内の場合、
産業廃棄物収集運搬業許可基準
①収集運搬の用に供する施設を有すること
②産業廃棄物処理業許可取得のための講習会の受講
③経理的基礎を有する
④欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業『積替え・保管を含まない』にかかる費用
新規許可の場合 |
実費 |
手続報酬 (税抜) |
大阪府知事許可 |
81,000円 +各種証明書代 |
10万円~ |
*運搬車両の台数、決算内容により手続報酬に増減あり