建設業許可とは?
建設業者は、軽微な建設工事
(500万円未満の建設工事、建築一式工事については、
1500万円未満又は150㎡未満の木造住宅工事)以外は、
建設業許可が必要です。
建設業種は29業種あり、それぞれに応じた業種の
許可が必要です。
大阪府内にのみに本店又は支店がある場合は
大阪府知事許可が必要となり、
大阪府内に本店、京都府に支店があるなど、
2以上の都道府県にまたがって営業所がある場合は
国土交通大臣許可になります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、
下請人に施工させる額の合計額(税込)が 4,000 万円以上
(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)の場合は
特定建設業、それ以外は一般建設業の許可が必要です。
建設業許可基準
許可を取得するには以下の基準を満たす
必要があります。
- 経営業務の管理責任者の確保
- 営業所の専任技術者の確保
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当せず、誠実性を有すること
- 単独の営業所を有すること
許可取得にかかる費用:新規許可若しくは大阪府知事許可
新規 |
実費 |
手続報酬 (税抜) |
大阪府知事 |
9万円+ 各種証明書代 |
15万円~ |
*会社の規模、取得業種等により手続報酬に増減あり
建設業許可をお考えになられている場合、
まずは電話またはメールにてお気軽にご相談ください。