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建設業許可申請

建設業許可とは?

建設業者は、軽微な建設工事

(500万円未満の建設工事、建築一式工事については、

1500万円未満又は150㎡未満の木造住宅工事)以外は、

建設業許可が必要です。

建設業種は29業種あり、それぞれに応じた業種の

許可が必要です。

大阪府内にのみに本店又は支店がある場合は

大阪府知事許可が必要となり、

大阪府内に本店、京都府に支店があるなど、

2以上の都道府県にまたがって営業所がある場合は

国土交通大臣許可になります。

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、

下請人に施工させる額の合計額(税込)が 4,000 万円以上

(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)の場合は

特定建設業、それ以外は一般建設業の許可が必要です。

 

建設業許可基準

許可を取得するには以下の基準を満たす

必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の確保
  • 営業所の専任技術者の確保
  • 財産的基礎を有すること
  • 欠格要件に該当せず、誠実性を有すること
  • 単独の営業所を有すること

 

許可取得にかかる費用:新規許可若しくは大阪府知事許可

新規

実費

手続報酬

(税抜)

大阪府知事

9万円+

各種証明書代

15万円~

*会社の規模、取得業種等により手続報酬に増減あり

 

建設業許可をお考えになられている場合、

まずは電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 072-947-9280 受付時間 9:00 - 17:00 [ 日・祝日除く ]

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