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相続・遺言作成サポート

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遺言とは

遺言とは、自分の財産などを誰にどのように

使ってもらうかを決める、意思表示です。

もし遺言がなければ、民法で定めた法定相続分で

  遺産を分けます。

例:遺言が無く、法定相続に基づく遺産分割の場合

 家族構成:父、母、長男、長女の4人家族。

 状況:父が亡くなり1000万円の(現金)遺産がある場合

   ⇒母:500万円 長男:250万円 長女250万円

   となります。

しかし、遺産は分けやすい現金だけではありません。

家や土地など単純に分けることが

  難しい物も遺産となります。

そこで遺言が無い場合は、相続人全員で

遺産分割の話し合いをして決定します。

 

しかしながら、遺産を少しでも多くもらおうとすると、

なかなか話し合いがまとまらないことがあり、

争いへと発展することがあります。

 

遺言書で『誰にどの財産を相続させるのか』を

決めておけば、争いを未然に防ぐことができます。

 

まずは、遺言書の種類について確認しましょう。

 

遺言書には通常3つの種類があります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

 

それぞれの遺言書の詳細は以下の通りです。

 

【①自筆証書遺言】

遺言者本人が自筆で内容、日付、署名まで記載し、

捺印するものです。

自筆をすればよいので、費用もかからず、

いつでも書けるメリットがありますが、

方式が厳格なため、法律的に不備な内容となり、

無効となる危険性があります。

 

【②公正証書遺言】

証人2人の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述に

基づいて、遺言書を書き上げ、遺言者、証人、公証人が

署名捺印するものです。

公証人が作成するため、無効になる可能性が低いですが、

必要書類を用意することや、公証人手数料等の

費用もかかります。

さらに、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、

及び直系血族は証人にはなれません。

相続財産によって、公証人手数料が変わります。

 

【③秘密証書遺言】

遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを

公証人が明確にするものです。

遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを

明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず

秘密にすることができますが,

公証人は,その遺言書の内容を確認することは

できませんので,遺言書の内容に法律的な不備が

あったりすると、無効となってしまう危険性が

ないとはいえません。

また、公証人手数料として11,000円がかかります。

 

このように遺言書と言っても、種類があります。

ご自身にとってどの方法が良いのかを考えておきましょう。

 

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言

(証人手配込)

実費

手続報酬

(税抜)

公証人費用

+各種証明書代

12万円~

 

お気軽にお問い合わせください TEL 072-947-9280 受付時間 9:00 - 17:00 [ 日・祝日除く ]

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