遺言とは
遺言とは、自分の財産などを誰にどのように
使ってもらうかを決める、意思表示です。
もし遺言がなければ、民法で定めた法定相続分で
遺産を分けます。
例:遺言が無く、法定相続に基づく遺産分割の場合
家族構成:父、母、長男、長女の4人家族。
状況:父が亡くなり1000万円の(現金)遺産がある場合
⇒母:500万円 長男:250万円 長女250万円
となります。
しかし、遺産は分けやすい現金だけではありません。
家や土地など単純に分けることが
難しい物も遺産となります。
そこで遺言が無い場合は、相続人全員で
遺産分割の話し合いをして決定します。
しかしながら、遺産を少しでも多くもらおうとすると、
なかなか話し合いがまとまらないことがあり、
争いへと発展することがあります。
遺言書で『誰にどの財産を相続させるのか』を
決めておけば、争いを未然に防ぐことができます。
まずは、遺言書の種類について確認しましょう。
遺言書には通常3つの種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
それぞれの遺言書の詳細は以下の通りです。
【①自筆証書遺言】
遺言者本人が自筆で内容、日付、署名まで記載し、
捺印するものです。
自筆をすればよいので、費用もかからず、
いつでも書けるメリットがありますが、
方式が厳格なため、法律的に不備な内容となり、
無効となる危険性があります。
【②公正証書遺言】
証人2人の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述に
基づいて、遺言書を書き上げ、遺言者、証人、公証人が
署名捺印するものです。
公証人が作成するため、無効になる可能性が低いですが、
必要書類を用意することや、公証人手数料等の
費用もかかります。
さらに、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、
及び直系血族は証人にはなれません。
相続財産によって、公証人手数料が変わります。
【③秘密証書遺言】
遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを
公証人が明確にするものです。
遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを
明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず
秘密にすることができますが,
公証人は,その遺言書の内容を確認することは
できませんので,遺言書の内容に法律的な不備が
あったりすると、無効となってしまう危険性が
ないとはいえません。
また、公証人手数料として11,000円がかかります。
このように遺言書と言っても、種類があります。
ご自身にとってどの方法が良いのかを考えておきましょう。
公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言 (証人手配込) |
実費 |
手続報酬 (税抜) |
公証人費用 +各種証明書代 |
12万円~ |