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一般貨物自動車運送事業経営許可申請

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一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業といい、

「普通トラックを使用して、

  荷主の荷物を運送する事業」です。

荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、

この事業にあたります。

一般貨物運送業を始めるには運輸局長の許可を

 受けることが必要です。

許可まで申請後12か月から16か月かかります。

(当事務所の書類作成期間は含まれておりません。)

よって、相当の期間がかかりますので、

許可をお考えの方は早めにご相談ください。

 

一般貨物自動車運送事業許可基準(主なもの)

 ①営業所、車庫、休憩施設を有し都市計画法等の

   法令に違反しないこと。

 ②5台以上の車両を有するまたは有することができること。

 ③運行管理者、整備管理者、運転者を事業に

   合わせた人数確保できること。

 ④事業に合わせた資金を有すること。

 ⑤法令試験に合格すること。

 ⑥欠格要件に該当しないこと。

※上記は主なものです。事業に合わせた

   詳細な要件は多岐にわたります。

 

一般貨物自動車運送事業経営許可申請にかかる費用

新規許可

実費

手続報酬

(税抜)

本社、車庫、

営業所が

大阪府の場合

120,000円+

 各種証明書代

50万円~

*会社の規模、営業所や車庫の数、車両数等によって

  増減がございます。

お気軽にお問い合わせください TEL 072-947-9280 受付時間 9:00 - 17:00 [ 日・祝日除く ]

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