一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業といい、
「普通トラックを使用して、
荷主の荷物を運送する事業」です。
荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、
この事業にあたります。
一般貨物運送業を始めるには運輸局長の許可を
受けることが必要です。
許可まで申請後12か月から16か月かかります。
(当事務所の書類作成期間は含まれておりません。)
よって、相当の期間がかかりますので、
許可をお考えの方は早めにご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可基準(主なもの)
①営業所、車庫、休憩施設を有し都市計画法等の
法令に違反しないこと。
②5台以上の車両を有するまたは有することができること。
③運行管理者、整備管理者、運転者を事業に
合わせた人数確保できること。
④事業に合わせた資金を有すること。
⑤法令試験に合格すること。
⑥欠格要件に該当しないこと。
※上記は主なものです。事業に合わせた
詳細な要件は多岐にわたります。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請にかかる費用
新規許可 |
実費 |
手続報酬 (税抜) |
本社、車庫、 営業所が 大阪府の場合 |
120,000円+ 各種証明書代 |
50万円~ |
*会社の規模、営業所や車庫の数、車両数等によって
増減がございます。